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スクリーンショットは証拠になりません ―― 日付のある記録が証拠です
公開記録は常に変わります。三か月後に同じページを見ると、内容が違っていることもあります。だから「スクリーンショットを撮った」という言葉に欠けているのは、まさにその有効期間です。
すべての記録には三つが付きます
- 照会した日付(どの日に見たか)
- 出所(どの公式ページで照会したか)
- 結果ページのスクリーンショット(照会条件を含め、一度に全部)
三つのうち一つでも欠けると、その記録は三か月後に再確認できません。
一つの反例
「彼らには被執行の記録がある」。この一文だけでは、「今もまだあるのか」に答えられません。執行情報は履行が完了して名簿から外れることがあるため、日付がなければ、今問題があることも、問題がないことも証明できません。
報告書にどう書くか
私たちはこう書きます。「2026年9月22日時点で、公開執行情報にこの主体の被執行記録は見つかりませんでした」。日付を文の中に置けば、読者はその文の有効期間が分かります。